千葉県の「房州うちわ」は平成15年に「伝統的工芸品」の指定を受けました。
「伝統工芸品」という呼称と「伝統的工芸品」という呼称がありますが、どう違うのでしょうか。
昔から受け継がれてきた技術で作られる「伝統工芸品」は日本全国には1,200以上あると言われています。
その中で「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」に基づいて指定されたものを「伝統的工芸品」といいます。
要件は以下の5点です。(伝産法から抜粋)
- 主として日常生活の用に供されるものであること。
- その製造過程の主要部分が手工業的であること。
- 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
- 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
- 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。
現在は225品目がこの「伝統的工芸品」に指定されています。